これまで、弁護士費用は弁護士会の「報酬基準」によって一律に定められていましたが、2004年4月1日から、その「報酬基準」が廃止されました。これによって、弁護士はそれぞれ自由に報酬額を決められるようになりました。 しかし、どのくらいの費用がかかるのかまったくわからないのでは、依頼者の方々は不安ではないかと思います。そこで、私たちの事務所では、これまでの「日本弁護士連合会報酬基準」を目安に報酬額を決めました。
はじめに、まずは、「弁護士費用」とはどのようなものかご説明します。弁護士費用とは・・・「報酬」と「実費」の2種類があります。
「報酬」とは・・・弁護士がする「仕事」に対して払うお金です。 「報酬」にはいくつかの種類がありますが、「法律相談料」や「着手金」、「報酬金」などが代表的なものです。その他、日当、顧問料などがあります。
*着手金=結果の成功、不成功にかかわらず、弁護士が仕事を始めるにあたって(着手時)、いただくお金です。 *報酬金=結果の成功に応じて発生する「成功報酬」のことを言います。したがって、結果が不成功だった場合には、報酬金は発生しません。
「実費」とは・・・弁護士への依頼内容によっては、必要となる費用。たとえば記録のコピー代、交通費、通信費、収入印紙代などがこれにあたります。 どのくらいかかるかは、依頼内容によって異なりますので、ご相談の際にご説明いたします。
つづいて、弁護士費用について、わかりやすくするために、「依頼内容」を11の類型にわけてまとめてみました。でも、ご自分の抱える紛争がどの類型に当てはまるのか、わかりにくい場合もあると思います。そのような場合には、以下の説明は「弁護士費用は大体どのくらいかかるのか」という目安にしていただいて、具体的な費用については、ご相談の際にお尋ね下さい。
1.法律相談 2.民事事件 3.離婚事件 4.任意整理 5.自己破産 6.刑事事件 7.少年事件 8.医療事件 9.内容証明作成 10.遺言書作成 11.日当などの11の類型からみる弁護士費用