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民事事件は、訴訟と、調停・示談交渉とで費用の計算の仕方が異なります。訴訟、調停、示談交渉のどれを選ぶかは、紛争の内容によりますので、お話を伺ったうえで、一番良い方法を選びます。 《訴訟》 事件の経済的な利益の額(=訴訟によって求める金額)によって、着手金、報酬金ともに額が変わってきます。経済的な利益の額とは、簡単にいってしまえば、「裁判でどのくらいの金額を請求したいか」または、「裁判で得ようとしている利益は、お金に換えるとどのくらいの金額か」ということです。 しかし、裁判でどのくらいのお金を請求できるかよくわからない場合も多いと思いますので、ご相談の際に、お尋ね下さい。 着手金・経済的利益の額が、 3百万円以下→8%+消費税 3百万円を越え、3千万円以下→5%+9万円+消費税 3千万円を越える→→→3%+69万円+消費税 ※着手金の最低額は10万5千円です。 報酬金・経済的利益の額が、 3百万円以下→16%+消費税 3百万円を越え、3千万円以下→10%+18万円+消費税 3千万円を越える→→→6%+138万円+消費税 たとえば、訴訟によって3百万円を請求する場合、3百万円×8%=24万円+消費税で25万2千円が着手金の額になります。そして、請求通りの金額を得た場合、3百万円×16%=48万円+消費税で50万4千円が報酬金の額になります。よって、合計でかかる弁護士費用は、75万6千円です。(その他、収入印紙代などの「実費」がかかります。) 《調停・示談交渉》 着手金 訴訟の3分の2の金額 ※着手金の最低額は10万5千円です。 報酬金 訴訟の3分の2の金額
離婚の場合は、一般民事事件とは違い、 調停でも訴訟でも同じ金額です 着手金・52万5千円 報酬金・52万5千円
任意整理事件では、債権者の数によって、費用が異なります。 着手金・債権者1社につき2万1千円 たとえば、5社から借り入れがある場合は2万1千円×5社 =10万5千円が着手金の額です。 報酬金・債権者1社につき2万1千円 ・債権者主張の元金と和解金額との差額の1割 +消費税の額 ・交渉により過払い金の返還を受けたときは、 さらに過払い金の2割+消費税の額 たとえば、債権者が、債権を50万円と主張していたところを40万円で和解した場合、 2万1千円+差額10万円の1割+消費税=3万1,500円が報酬金の額になります。
自己破産申立事件では、債務総額と債務者数によって、 費用が異なります。 着手金・債務総額1千万円以下で、 債権者数10社以下 21万円 債権者数11〜15社 26万2,500円 債権者数16社以上 31万5千円 ・債務総額1千万円以上 42万円 (債務総額が1000万円以上の場合は、債権者数にかかわらず、一律この金額になります。) 報酬金 着手金と同額
着手金・52万5千円 報酬金 《起訴前に受任》 ・不起訴になった場合 52万5千円 ・略式命令になった場合 52万5千円 《起訴後に受任》 ・執行猶予になった場合 52万5千円 ・求刑された刑より大幅に減刑された場合 52万5千円 ※求刑通り実刑になった場合、報酬は発生しません。
着手金・52万5千円 報酬金・52万5千円
5万2,500円
相続財産の額によって弁護士費用が異なります。 費用・相続財産が 3百万円以下→20万円+消費税 3百万円を越え3千万円以下→1%+17万円+消費税 3千万円を越える→0.3%+38万円+消費税 たとえば、相続財産が4百万円の場合、4百万円×0.01+17万円+消費税 =22万500円が遺言書作成の弁護士費用になります。
事件によって、遠距離で相当な時間を要する場合には、 日当を頂くこともあります。 《半日》3万1,500円 《1日》5万2,500円