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PRACTICE AREA

離婚問題

離婚を考え始めたときから、話し合い・調停・訴訟まで支えます。

HOW WE CAN HELP

離婚問題に関する
お困りごとは、
お気軽にご相談ください。

お悩みの背景やご希望を丁寧に伺い、法的な見通しと選択肢を分かりやすく整理します。早い段階でご相談いただくことで、取れる手段が広がることがあります。

  • 離婚したいのに相手が話し合いに応じてくれない
  • 不貞が判明し、浮気相手への慰謝料請求を考えている
  • 親権・養育費・財産分与の条件がまとまらない
  • 子どもを連れて別居され、婚姻費用を求められている

具体的な対応は事情によって異なります。まずはお電話で相談日時をご予約ください。

CASES

離婚問題の解決事例

見出しをクリックすると、事例の説明を表示できます。

【慰謝料】高額の慰謝料を獲得した離婚調停の事例

相手方への説得が難しい事案で、事実関係と証拠を整理し、調停で粘り強く交渉した結果、依頼者が納得できる条件で解決した事例です。

【財産分与】適正な財産分与を獲得した離婚調停の事例

夫婦の財産資料を精査して対象財産を明確にし、将来の生活にも配慮した条件で合意に至った事例です。

FAQ

離婚問題のよくあるご質問

質問をクリックすると、回答を表示できます。

Q1.離婚したいが相手と話し合いができません。

当事者による協議がまとまらないのであれば、弁護士が代理人となって相手方と話し合うことも、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停でも離婚の合意ができなかった場合には、離婚訴訟に進みます。

Q2.離婚は合意していますが親権や養育費などの条件が決まりません。

当事者による協議がまとまらないのであれば、弁護士が代理人となって相手方と話し合うことも、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停でも離婚の条件について合意できなかった場合には、離婚訴訟に進みます。

Q3.別居している妻が子どもに会わせてくれません。

子どもと同居していない親が子どもと会うために、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。面会交流は親の権利ではなく子の福祉のために認められている制度なので、面会交流が子の福祉に反すると思われる場合、すなわち、子に暴力をふるったり、子を連れ去ろうとしたり、子に同居親の悪口を言ったりするような場合には面会が制限されることがあります。

Q4.離婚後の子どもの戸籍はどうなりますか。

母親が親権者となって離婚した場合、子どもは父親の戸籍に入ったままのことが多いので、子どもの姓は父親と同じままです。母親が婚姻中の姓を離婚後も使用する場合でも同じです。子どもを母親の戸籍に入れて母親と同じ姓にしたい場合には、離婚後、別途家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をする必要があります。

Q5.有責配偶者でも離婚できるのですか。

婚姻関係に破綻をもたらした者(有責配偶者)からの離婚は、裁判では、原則として認められません。弁護士が代理人となって相手方と離婚やその条件について話し合い、相手方の同意を得られれば、離婚することができます。

Q6.離婚後、子が親権者である元配偶者の元を飛び出して私の家に来ました。このまま子どもを引き取りたいのですがどうしたら良いでしょうか。

離婚時に決めた親権者は、その後話し合いで変更することができませんので、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることになります。裁判所で親権者の変更が子どもの利益になると認められると、親権者を変更することができます。

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