FAQ
よくあるご質問
公式ホームページに掲載されている質問と回答を、取扱分野ごとにご案内します。

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Q1.離婚したいが相手と話し合いができません。+
当事者による協議がまとまらないのであれば、弁護士が代理人となって相手方と話し合うことも、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停でも離婚の合意ができなかった場合には、離婚訴訟に進みます。
Q2.離婚は合意していますが親権や養育費などの条件が決まりません。+
当事者による協議がまとまらないのであれば、弁護士が代理人となって相手方と話し合うことも、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停でも離婚の条件について合意できなかった場合には、離婚訴訟に進みます。
Q3.別居している妻が子どもに会わせてくれません。+
子どもと同居していない親が子どもと会うために、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。面会交流は親の権利ではなく子の福祉のために認められている制度なので、面会交流が子の福祉に反すると思われる場合、すなわち、子に暴力をふるったり、子を連れ去ろうとしたり、子に同居親の悪口を言ったりするような場合には面会が制限されることがあります。
Q4.離婚後の子どもの戸籍はどうなりますか。+
母親が親権者となって離婚した場合、子どもは父親の戸籍に入ったままのことが多いので、子どもの姓は父親と同じままです。母親が婚姻中の姓を離婚後も使用する場合でも同じです。子どもを母親の戸籍に入れて母親と同じ姓にしたい場合には、離婚後、別途家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をする必要があります。
Q5.有責配偶者でも離婚できるのですか。+
婚姻関係に破綻をもたらした者(有責配偶者)からの離婚は、裁判では、原則として認められません。弁護士が代理人となって相手方と離婚やその条件について話し合い、相手方の同意を得られれば、離婚することができます。
Q6.離婚後、子が親権者である元配偶者の元を飛び出して私の家に来ました。このまま子どもを引き取りたいのですがどうしたら良いでしょうか。+
離婚時に決めた親権者は、その後話し合いで変更することができませんので、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることになります。裁判所で親権者の変更が子どもの利益になると認められると、親権者を変更することができます。
Q1.遺言書を作成したい。+
遺言書の案文作成、公正証書遺言の作成予約等お手伝いします。
Q2.相続人遺産の分割ついて、相続人の間で話がまとまりません。+
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停手続では、裁判所の調停委員が相続人のそれぞれの意見や希望を聴き、その意見を調整し、解決案を提示したり、必要な助言をしたりすることで話合いが進められます。遺産分割調停でも話合いがまとまらない場合は、自動的に家庭裁判所の遺産分割審判手続に移行します。審判とは、家庭裁判所の裁判官が相続人の意見を聞いたうえ、相続人の年齢、職業、心身の状態や生活状況等の事情をもとに遺産分割の内容を決めるものです。
Q3.遺産分割手続きが終了した後に、実はもう一人相続人がいることが判明しました。遺産分割をやり直さなければならないのでしょうか。+
遺産分割協議は、相続人の全員で行わなければならないため、遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合には、新たにその相続人を含めて全員で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割をする際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍を取り寄せ、相続人が誰であるかを戸籍により正確に調査しておく必要があります。
Q4.相続人の一人に判断能力のない者がいて、遺産分割の話し合いを進めることができません。+
家庭裁判所に成年後見の申立てをすると成年後見人が選任されますので、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
Q5.相続人の一人が行方不明です。+
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、相続人の一人が行方不明者である場合には、直ちに遺産分割を行うことはできません。この場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立て、さらに当該遺産分割協議をすることについて家庭裁判所の許可を受けることで遺産分割協議をすることができます。
Q1.母の成年後見人候補者に、ずっと母を在宅介護してきた娘の私がなりたいのですが、成年後見人は弁護士でないといけないのでしょうか。+
成年被後見人の資産がそれほど大きくない場合などは、親族が成年後見人に選任されることがあります。親族が成年後見人に選任され、弁護士等が成年後見監督人に選任されることもあります。
Q2.成年後見申立の手続きだけお願いしたいです。+
可能です。申立書類の収集、作成、申立て、裁判所面談の同行等お手伝いします。
Q3.成年後見人になってほしいです。+
成年後見人の選任は、他の親族等の意見も聞いた上で家庭裁判所が行いますので、必ず希望する者が成年後見人になれるわけではありません。お話を伺った上で、成年後見人候補者になることはできます。
Q1.弁護士特約付の保険に加入しているのですが、弁護士費用は変わりませんか。+
保険会社の基準を参照することもあります。
Q2.保険会社が提示してきた賠償金額に納得がいかない。+
保険会社が提示してくる賠償金額は、裁判をした場合に認められる賠償金額と比較して低い金額であることがほとんどです。弁護士が代理人となって交渉すれば、裁判をした場合に認められる賠償金額と同程度の水準で示談できる場合が多く、結果的に最初に提示された保険会社の賠償金額よりも上がることがあります。
Q1.手術の直後から麻痺がひどくて日常生活に支障をきたしています。主治医には合併症だと言われましたがどうしようもないのでしょうか。+
医療記録を別の医師にみてもらい、医療事故が強く疑われる場合には、損害賠償請求をすることができます。
Q2.意見書を書いてくれる医師に心当たりがありません。+
医療記録をもとに、医学意見書や画像鑑定を作成する業者を利用することができます(費用別途)。
Q1.家賃滞納したので賃貸借契約を破棄して借主に部屋を出て行ってもらいたい。+
家賃を滞納している借主に対しては、未払家賃の請求と家賃不払いによる契約解除及び明渡請求をすることができます。未払家賃は直ちに請求することができますが、契約の解除については、少なくとも未払が3ヶ月以上続き、借家人との信頼関係が破壊されているような場合になって初めてすることができます。借主に対して契約の解除を通知し、建物の明渡しを求めても借主が出て行かない場合には、建物明渡訴訟を提起します。判決等で借主が建物を明け渡すこととなったにもかかわらず、借主が判決や和解に従わない場合は、強制執行を申立て、強制的に明渡しをさせることになります。
Q1.契約書や借用書がないのですが、貸したお金は諦めるしかないのでしょうか。+
契約書や借用書がない場合でも、メールやLINEのやり取り、振込履歴、会話の録音などからお金の貸し借りの事実を立証することができれば、貸金の返還が認められます。リーガルカウンセラーズには、1000万円の貸金返還請求訴訟で勝訴した実績があります。
Q1.借金の総額やいつからどこにいくら借りたかなど詳しく覚えていません。+
請求書、契約書、領収証、カードなどが家にないか、通帳に貸金業者からの入金や返済記録がないか探してみてください。それでもわからない場合は、信用情報機関に問い合わせることもできます。
Q2.借金があることを家族や職場に知られたくない。+
借入れの状況にもよりますが、家族や職場に知られずに債務を整理することはできます。
Q1.交際相手が浮気をしていた。とても傷ついたので慰謝料を請求したい。+
内縁や婚約が成立していた場合と異なり、交際相手との関係が恋愛にとどまる場合、相手の浮気を理由とした慰謝料請求や損害賠償請求は認められません。
Q2.交際相手と別れたいが、別れるならこれまでのデート代やプレゼント代を返せと言われて困っています。+
デート代やプレゼント代を返す義務はありませんが、断ることで相手がそれを口実につきまとうようなことがあれば、速やかに弁護士にご相談ください。
Q3.交際相手の子を妊娠後、別れた。子の父に養育費を請求できますか。+
子の父に対しては養育費を請求することができますが、入籍前に妊娠した場合、お腹の子の父親に認知してもらうことで子と父が法的に親子になります。子の父が任意に認知しない場合、裁判所に申し立てて強制的に認知させることができます。
Q4.結婚の約束をしていた相手が浮気をしたので別れた。損害賠償請求したい。+
慰謝料のほか、結婚式場や新婚旅行などの申込金・キャンセル料、披露宴招待状の発送費用、新居用マンションの解約金といった現に生じている損害の請求や、婚姻を前提として勤務先を退職した場合などには逸失利益(将来得られたはずの利益)を請求できる可能性があります。
Q5.配偶者の不倫相手に慰謝料請求したい。+
夫婦の一方が不貞行為(不倫)をした場合、もう一方の配偶者は、不倫の相手方に対して損害賠償を請求することができます。ただし、不倫の相手方が、不倫をした配偶者のことを既婚者であるとまったく知らなかった場合、慰謝料が認められない可能性があります。また、不倫を行った時点では離婚こそしていないけれどもすでに夫婦間の婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、不倫の相手方は不法行為責任を負わないとされています。したがって、不倫の相手方に対して慰謝料を請求する場合、不倫の相手方が不倫をどの程度認識していたのか、不倫と婚姻関係の破綻の時期も考慮する必要があります。
Q1.兄に貸したお金が返ってきません。家族には請求できないのでしょうか。+
家族間のお金のやり取りは、貸したお金なのかあげたお金なのかがはっきりしないことがありますが、家族であっても借りたお金は返さなくてはなりませんし、貸したお金の返還を請求することはできます。貸したお金であることははっきりさせておきましょう。
Q2.父亡き後、母の介護をめぐって兄妹でケンカがたえません。他の親戚も口は出すものの頼りになりません。+
親族関係調整調停を申し立て、調停委員を介して冷静な話し合いをすることができます。
Q3.私の亡き後子どもたちに相続で揉めてほしくない。+
遺言書の案文作成、公正証書遺言の作成予約等お手伝いします。
Q1.顧問契約をお願いしたい。+
顧問契約はお受けしていません。ご相談したいことができた時にだけご相談にお越しください。リーガルカウンセラーズには、そうしたお付き合いの長いクライアントがたくさんあります。
Q1.残業代を払ってもらえません。+
まずは労働形態や残業時間等を検討のうえ、未払残業代を算出し、内容証明郵便を送付するなどして会社との間で任意の交渉を行うことが考えられます。それでも交渉がうまくいかない場合、会社が話し合いに応じる気がまったくない場合は、労働審判や裁判手続によって未払残業代の請求をすることとなります。
Q2.退職勧奨を受けているが辞めたくない。+
退職勧奨は、あくまで会社から退職してくれるようお願いをされている段階(法的にいえば、雇用契約の合意解約の申込み若しくは退職の申込みの誘因又は自発的な退職意思の形成を促すための単なる事実行為)に過ぎないため、会社から退職勧奨を受けた場合でも、労働者としてはこれに応じる義務はありません。退職に応じる気がまったくない場合は、会社に対してその旨をしっかりと伝えることが重要です。退職に応じない旨を表明しているにもかかわらず、会社が複数回にわたり、長期間継続して退職勧奨をしてきた場合、退職に応じないことで嫌がらせ等を行ってきた場合などは、退職の強要にもなりえますので、そのような場合は直ちに弁護士にご相談ください。退職勧奨に応じる場合でも、退職に応じればすべてお終いということではなく、退職に応じる前に、再就職先のあっせんはあるのか、金銭的な譲歩はあるのか(退職金の割増しはあるのか、給与の上積みはあるのか等)、有給休暇の取扱いはどうするのか、未払い残業代はあるか等の点をしっかりと会社に確認し、検討することが必要です。退職の条件に納得いかない場合は、会社と粘り強く交渉することも大事なことです。
Q1.【示談交渉】相場があるから示談交渉をどの弁護士に頼んでも変わらないと聞いたことがあるのですが、そんなものでしょうか?+
相場はあります。ただ、リーガルカウンセラーズには相場を超える損害賠償金を獲得した実績が多数あります。
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