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PRACTICE AREA

男女問題

交際や夫婦関係にまつわる複雑な問題を、状況に応じて整理します。

HOW WE CAN HELP

男女問題に関する
お困りごとは、
お気軽にご相談ください。

お悩みの背景やご希望を丁寧に伺い、法的な見通しと選択肢を分かりやすく整理します。早い段階でご相談いただくことで、取れる手段が広がることがあります。

  • 不貞慰謝料の請求・対応
  • 婚約破棄・内縁関係
  • 交際相手とのトラブル

具体的な対応は事情によって異なります。まずはお電話で相談日時をご予約ください。

CASES

男女問題の解決事例

見出しをクリックすると、事例の説明を表示できます。

【不貞慰謝料の請求・対応】ご相談から解決までの事例

不貞慰謝料の請求・対応に関する事情とご希望を丁寧に伺い、相手方との交渉や必要な法的手続きを組み合わせて解決を図った事例です。個別の状況に応じて、見通しと進め方をご説明します。

【婚約破棄・内縁関係】ご相談から解決までの事例

婚約破棄・内縁関係に関する事情とご希望を丁寧に伺い、相手方との交渉や必要な法的手続きを組み合わせて解決を図った事例です。個別の状況に応じて、見通しと進め方をご説明します。

FAQ

男女問題のよくあるご質問

質問をクリックすると、回答を表示できます。

Q1.交際相手が浮気をしていた。とても傷ついたので慰謝料を請求したい。

内縁や婚約が成立していた場合と異なり、交際相手との関係が恋愛にとどまる場合、相手の浮気を理由とした慰謝料請求や損害賠償請求は認められません。

Q2.交際相手と別れたいが、別れるならこれまでのデート代やプレゼント代を返せと言われて困っています。

デート代やプレゼント代を返す義務はありませんが、断ることで相手がそれを口実につきまとうようなことがあれば、速やかに弁護士にご相談ください。

Q3.交際相手の子を妊娠後、別れた。子の父に養育費を請求できますか。

子の父に対しては養育費を請求することができますが、入籍前に妊娠した場合、お腹の子の父親に認知してもらうことで子と父が法的に親子になります。子の父が任意に認知しない場合、裁判所に申し立てて強制的に認知させることができます。

Q4.結婚の約束をしていた相手が浮気をしたので別れた。損害賠償請求したい。

慰謝料のほか、結婚式場や新婚旅行などの申込金・キャンセル料、披露宴招待状の発送費用、新居用マンションの解約金といった現に生じている損害の請求や、婚姻を前提として勤務先を退職した場合などには逸失利益(将来得られたはずの利益)を請求できる可能性があります。

Q5.配偶者の不倫相手に慰謝料請求したい。

夫婦の一方が不貞行為(不倫)をした場合、もう一方の配偶者は、不倫の相手方に対して損害賠償を請求することができます。ただし、不倫の相手方が、不倫をした配偶者のことを既婚者であるとまったく知らなかった場合、慰謝料が認められない可能性があります。また、不倫を行った時点では離婚こそしていないけれどもすでに夫婦間の婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、不倫の相手方は不法行為責任を負わないとされています。したがって、不倫の相手方に対して慰謝料を請求する場合、不倫の相手方が不倫をどの程度認識していたのか、不倫と婚姻関係の破綻の時期も考慮する必要があります。

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