03-6233-8831

PRACTICE AREA

相続問題

大切な財産とご家族の関係を守るため、相続手続きを支援します。

HOW WE CAN HELP

相続問題に関する
お困りごとは、
お気軽にご相談ください。

お悩みの背景やご希望を丁寧に伺い、法的な見通しと選択肢を分かりやすく整理します。早い段階でご相談いただくことで、取れる手段が広がることがあります。

  • 遺産分割協議・調停
  • 遺言書の作成・検認
  • 遺留分・相続放棄

具体的な対応は事情によって異なります。まずはお電話で相談日時をご予約ください。

FREE INHERITANCE CHECK

ささけん相続

歌手志望弁護士ささせ(笹瀬健児)が作成した、会員登録不要・完全無料の相続リスク診断です。約1分で現在の相続リスクを確認できます。

新しい相続ストーリー診断を試す

CASES

相続問題の解決事例

見出しをクリックすると、事例の説明を表示できます。

【遺産分割協議・調停】ご相談から解決までの事例

遺産分割協議・調停に関する事情とご希望を丁寧に伺い、相手方との交渉や必要な法的手続きを組み合わせて解決を図った事例です。個別の状況に応じて、見通しと進め方をご説明します。

【遺言書の作成・検認】ご相談から解決までの事例

遺言書の作成・検認に関する事情とご希望を丁寧に伺い、相手方との交渉や必要な法的手続きを組み合わせて解決を図った事例です。個別の状況に応じて、見通しと進め方をご説明します。

FAQ

相続問題のよくあるご質問

質問をクリックすると、回答を表示できます。

Q1.遺言書を作成したい。

遺言書の案文作成、公正証書遺言の作成予約等お手伝いします。

Q2.相続人遺産の分割ついて、相続人の間で話がまとまりません。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停手続では、裁判所の調停委員が相続人のそれぞれの意見や希望を聴き、その意見を調整し、解決案を提示したり、必要な助言をしたりすることで話合いが進められます。遺産分割調停でも話合いがまとまらない場合は、自動的に家庭裁判所の遺産分割審判手続に移行します。審判とは、家庭裁判所の裁判官が相続人の意見を聞いたうえ、相続人の年齢、職業、心身の状態や生活状況等の事情をもとに遺産分割の内容を決めるものです。

Q3.遺産分割手続きが終了した後に、実はもう一人相続人がいることが判明しました。遺産分割をやり直さなければならないのでしょうか。

遺産分割協議は、相続人の全員で行わなければならないため、遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合には、新たにその相続人を含めて全員で遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割をする際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍を取り寄せ、相続人が誰であるかを戸籍により正確に調査しておく必要があります。

Q4.相続人の一人に判断能力のない者がいて、遺産分割の話し合いを進めることができません。

家庭裁判所に成年後見の申立てをすると成年後見人が選任されますので、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。

Q5.相続人の一人が行方不明です。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、相続人の一人が行方不明者である場合には、直ちに遺産分割を行うことはできません。この場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立て、さらに当該遺産分割協議をすることについて家庭裁判所の許可を受けることで遺産分割協議をすることができます。

CONTACT

まずは、お話を
お聞かせください。

面接法律相談をご希望の場合は、平日10:00〜18:00にお電話ください。

平日 10:00〜18:0003-6233-8831電話をかける →
電話で相談する平日 10:00〜18:00