弁護士費用

いかに費用を最小限に抑えるか、それも弁護士の腕である

法律相談

費用を最小限に抑えるには、必要に応じて法律相談を利用し、自分で、できるところまでやることです。これで紛争が終了するなら、まとまった費用を払うことはありません。

リーガルカウンセラーズの法律相談は、1時間1万円(税別)です。この1時間の相談で十分に聴き取りを行い、的確な見通しを述べ、何をすれば良いかについて、具体的にご説明いたします。リーガルカウンセラーズの場合、8割のケースは、これで終わります。そのため費用は最小限で済みます。

2割のケースは、これで終わらず弁護士介入が必要になります。この場合にはご依頼があれば必ず受任しますのでご安心ください。これまでお支払いいただいた相談料はすべて、費用の支払に充当いたします。

民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下 8%(税別) 16%(税別)
300万円を超え
3000万円まで
5%+9万円(税別) 10%+18万円(税別)
3000万円以上 3%+69万円(税別) 6%+138万円(税別)
  • 示談交渉・調停の着手金は20万円(税別)以上となります。
  • 訴訟の着手金は30万円(税別)以上となります。

離婚事件


着手金 報酬金
離婚そのものの報酬(交渉、調停、第1審裁判) 100万円(税別) なし
経済的利益を得た場合の報酬 なし 民事事件の着手金、報酬金を合算した額を報酬金とする。
  • 受任の範囲としては、離婚事件に関連する一切の事件(不貞行為の相手方に対する慰謝料請求、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割等)が範囲に入っています。
  • 着手金を着手時に50万円(税別)、事件終了時に50万円(税別)と分割して支払うことができます。
  • 事件が終了し、経済的利益(慰謝料、婚姻費用、養育費、財産分与等)が確定した段階で、報酬金をいただきます。
  • 慰謝料、養育費、婚姻費用は、獲得金額総額を経済的利益とします。
  • 財産分与は、相手方名義の預貯金及び有価証券については獲得金額、不動産については、不動産を取得した場合には不動産の時価の2分の1、代償金を得た場合には代償金の額を経済的利益とします。

遺産相続事件

  • 遺産相続事件については、関連する一切の事件を1件とします。すなわち遺言書検認、遺産分割調停、遺留分減債請求、遺言書無効確認請求、不当利得返還請求、不法行為等はすべて遺産相続事件の中に含まれます。
  • 遺産相続事件については、示談交渉、調停、第一審までを1件とします。
  • 遺産相続事件の着手金及び報酬金は、法定相続分の時価を経済的利益として、民事事件の経済的利益の算定方法と同様に算定します。

刑事事件


着手金 報酬金
起訴前弁護 50万円(税別) 50万円(税別)*1
公判弁護
50万円(税別)*2 50万円(税別)*3
  1. 報酬金は、不起訴処分となった場合にのみ、発生します。起訴された場合には発生しません。
  2. 起訴前から受任している場合には、別途着手金は発生しません。
  3. 公判弁護の報酬金は、無罪、執行猶予、検察官の求刑を大幅に減額した場合にのみ発生します。

少年事件


着手金 報酬金
家裁送致前弁護 50万円(税別) 50万円(税別)*1
家裁送致後の付添人活動
50万円(税別)*2 50万円(税別)*3
  1. 報酬金は、家裁不送致となった場合にのみ、発生します。
  2. 家裁送致前から受任している場合には、別途着手金は発生しません。
  3. 付添人活動の報酬金は、不処分となった場合、少年院送致を回避できた場合にのみ発生します。

日 当

裁判所所在地
日 当
墨田 1万円(税別)
立川、横浜、川崎、さいたま、松戸、越谷
2万円(税別)
千葉、小田原、横須賀、木更津、熊谷 3万円(税別)
  • 東京本庁については、日当は発生しません。
  • 日当は、交通費込の金額です。
  • 期日の1週間前までにお支払いください。
  • 上記所在地以外でも受任可能な場合がありますので、ご相談ください。

相談申込・事件依頼方法

面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。

東京都新宿区新宿6-27-28
イーストサイドタワー アネックス棟A403


新規ご相談専用 050-3442-4386