法律相談
費用を最小限に抑えるには、必要に応じて法律相談を利用し、自分で、できるところまでやることです。これで紛争が終了するなら、まとまった費用を払うことはありません。
リーガルカウンセラーズの法律相談は、1時間1万円(税別)です。この1時間の相談で十分に聴き取りを行い、的確な見通しを述べ、何をすれば良いかについて、具体的にご説明いたします。リーガルカウンセラーズの場合、8割のケースは、これで終わります。そのため費用は最小限で済みます。
2割のケースは、これで終わらず弁護士介入が必要になります。この場合にはご依頼があれば必ず受任しますのでご安心ください。これまでお支払いいただいた相談料はすべて、費用の支払に充当いたします。
民事事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8%(税別) | 16%(税別) |
300万円を超え 3000万円まで |
5%+9万円(税別) | 10%+18万円(税別) |
3000万円以上 | 3%+69万円(税別) | 6%+138万円(税別) |
- 示談交渉・調停の着手金は20万円(税別)以上となります。
- 訴訟の着手金は30万円(税別)以上となります。
離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
離婚そのものの報酬(交渉、調停、第1審裁判) | 100万円(税別) | なし |
経済的利益を得た場合の報酬 | なし | 民事事件の着手金、報酬金を合算した額を報酬金とする。 |
- 受任の範囲としては、離婚事件に関連する一切の事件(不貞行為の相手方に対する慰謝料請求、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割等)が範囲に入っています。
- 着手金を着手時に50万円(税別)、事件終了時に50万円(税別)と分割して支払うことができます。
- 事件が終了し、経済的利益(慰謝料、婚姻費用、養育費、財産分与等)が確定した段階で、報酬金をいただきます。
- 慰謝料、養育費、婚姻費用は、獲得金額総額を経済的利益とします。
- 財産分与は、相手方名義の預貯金及び有価証券については獲得金額、不動産については、不動産を取得した場合には不動産の時価の2分の1、代償金を得た場合には代償金の額を経済的利益とします。
遺産相続事件
- 遺産相続事件については、関連する一切の事件を1件とします。すなわち遺言書検認、遺産分割調停、遺留分減債請求、遺言書無効確認請求、不当利得返還請求、不法行為等はすべて遺産相続事件の中に含まれます。
- 遺産相続事件については、示談交渉、調停、第一審までを1件とします。
- 遺産相続事件の着手金及び報酬金は、法定相続分の時価を経済的利益として、民事事件の経済的利益の算定方法と同様に算定します。
刑事事件
着手金 | 報酬金 | |
起訴前弁護 | 50万円(税別) | 50万円(税別)*1 |
公判弁護 |
50万円(税別)*2 | 50万円(税別)*3 |
- 報酬金は、不起訴処分となった場合にのみ、発生します。起訴された場合には発生しません。
- 起訴前から受任している場合には、別途着手金は発生しません。
- 公判弁護の報酬金は、無罪、執行猶予、検察官の求刑を大幅に減額した場合にのみ発生します。
少年事件
着手金 | 報酬金 | |
家裁送致前弁護 | 50万円(税別) | 50万円(税別)*1 |
家裁送致後の付添人活動 |
50万円(税別)*2 | 50万円(税別)*3 |
- 報酬金は、家裁不送致となった場合にのみ、発生します。
- 家裁送致前から受任している場合には、別途着手金は発生しません。
- 付添人活動の報酬金は、不処分となった場合、少年院送致を回避できた場合にのみ発生します。
日 当
裁判所所在地 |
日 当 |
---|---|
墨田 | 1万円(税別) |
立川、横浜、川崎、さいたま、松戸、越谷 |
2万円(税別) |
千葉、小田原、横須賀、木更津、熊谷 | 3万円(税別) |
- 東京本庁については、日当は発生しません。
- 日当は、交通費込の金額です。
- 期日の1週間前までにお支払いください。
- 上記所在地以外でも受任可能な場合がありますので、ご相談ください。
相談申込・事件依頼方法
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。