離婚に関するお困りごとは、お気軽にご相談ください。
- 離婚したいのに離婚に応じてくれない。話し合いにも応じてもらえない
- 相手の浮気が判明した。離婚するかどうかは考え中だが、まずは浮気相手から慰謝料を取りたい
- 離婚することは合意しているけれど、子どもの親権や養育費や財産分与について話がまとまらない
- 妻が子どもを連れて突然家を出て行ってしまった。婚姻費用を払えと言われている
SECOND OPINION

弁護士という立場からなんとなく無条件に信じてしまいそうですが、こんな場合にはちょっと立ち止まって相談してみることをオススメしています。
- 態度が偉そうで威圧的に感じる
- こちら(依頼者)の話をあまり聞いてくれず、弁護士の思うやり方に強引に持っていかれる
- こちら(依頼者)の言うなりで、弁護士からの提案や意見がない
- 契約時に言われた金額以外の請求が、依頼後に頻繁に請求される
法律相談・事件依頼
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。
お電話でお問い合わせください
リーガルカウンセラーズに依頼するメリット
- リーガルカウンセリングを受けることにより、気持ちが整理される。
- 法的な手続をきちんと踏むことにより、新しい人生をしっかりとスタートさせることができる。
- 法的に正当な額の慰謝料、婚姻費用、養育費、財産分与を確保することができ、将来にわたっても未払いのリスクを避けることができる。
- 直接交渉する必要が無いので、精神的負担が軽減される。
リーガルカウンセラーズの弁護士費用
他所の法律事務所の着手金の方が一見低額に見えるかもしれません。でも、離婚事件として受任後に、面会交流調停、婚姻費用分担調停、慰謝料請求訴訟と新たに事件名が加わるたびに追加の着手金が発生したり、交渉、調停、訴訟とステージが進むたびに追加の着手金が発生したり、管轄が東京家裁でも日当が発生したりと、結局、弁護士費用が高額になることがありますので、しっかりと説明をしてもらうことが必要です。
この点、リーガルカウンセラーズの着手金100万円は、一見高く見えるかもしれませんが、事件が全て終わるまでは追加の着手金の心配を一切する必要がない金額で、安心です。
離婚そのものの着手金:100万円
離婚そのものの報酬金: | なし |
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離婚以外の事件の着手金・報酬金: | 面会交流、婚姻費用、養育費、財産分与、慰謝料については、ご依頼の事件が全て終わった段階で、行った業務量、成功の程度などについて、協議のうえ、報酬を取り決めます。 |
- 受任の範囲としては、離婚事件に関連する一切の事件(不貞行為の相手方に対する慰謝料請求、親権、面会交流、養育費、財産分与、年金分割等)が範囲に入っております。
- 事件が終了し、経済的利益(慰謝料、婚姻費用、養育費、財産分与等)が確定した段階で、報酬金をいただきます。
- 慰謝料、養育費、婚姻費用は、獲得金額総額を経済的利益とします。
- 相手方名義の預貯金及び有価証券については獲得金額、不動産については、不動産を取得した場合には不動産の時価の2分の1、代償金を得た場合には代償金の額を経済的利益とします。
法律相談・事件依頼
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。
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離婚問題の解決事例
リーガルカウンセラーズが獲得した養育費の最高額は、1億円一括です。
リーガルカウンセラーズが獲得した養育費の支払期間の最長は、子どもが45歳になるまでです。
別の弁護士に依頼し裁判までしたのに別れられなかったケースでも、リーガルカウンセラーズが交渉事件として受任し離婚に至ったケースは多数あります。
交渉は、相手への説得が礼を失せず、理に適い、情にも配慮した誠実なものであることが必要で、そうであればこそ、このような成果が得られるのです。

依頼者の性別 女性
年代 夫:30代/妻:30代
職業 夫:医師/妻:医師
結婚歴 約2年
子供 なし
相談内容
結婚後すぐ一緒にアメリカに留学。夫は1年後に帰国し現在は病院の勤務医。妻は2年後に帰国し、同居生活は1年のみ。夫のモラハラが耐えられないので離婚したい、慰謝料も欲しいとの妻からの相談。
解決までの経緯
一般にモラハラ夫は、妻に対する態度とは打って変わって、他人には親切でウケが良く、ブライドも高く人目を気にするタイプが多い。そこで、人目のある高級ホテルのラウンジでプライドを傷つけないように穏やかに離婚交渉を行い、先ずは離婚届への署名捺印を済ませた。
その後、慰謝料請求調停を申立。調停には、夫からのモラハラの数々を詳細に再現した膨大な陳述書を提出。そのためか法律事務所に勤務する臨床心理士の調停委員が担当となり、初回から慰謝料請求についての深い共感を得ることができた。
夫の代理人のベテラン女性弁護士は、最初は親切な夫に騙されていたが、徐々に夫の本性に気付き、慰謝料を支払うよう夫を強く説得するようになり、900万円の慰謝料の支払で合意。
依頼者の性別 女性
年代 夫:40代/妻:40代
職業 夫:自営業/妻:無職
結婚歴 約17年
子供 2人
相談内容
夫のモラハラに耐えられず、200万円を持ち出して子らを連れて別居。
弁護士に離婚事件を依頼するも、弁護士から、既に200万円を持ち出しているのでもはや婚姻費用分担調停を申し立てても意味がなく、あとは離婚だけの問題だけ、財産分与もたいして取れそうにない、だから早く別れましょうなどと説得されたが納得できず、セカンドオピニオンを求めて来訪。
解決までの経緯
これまでの弁護士を解任し、リーガルカウンセラーズが受任。
離婚調停で、夫の隠し財産を多数暴き、財産分与、養育費、学費など、合計約5000万円を獲得。加えて、夫の将来的な支払を担保するため、夫の父親も連帯保証人となるとの合意が成立。
離婚問題のよくあるご質問
当事者による協議がまとまらないのであれば、弁護士が代理人となって相手方と話し合うことも、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停でも離婚の合意ができなかった場合には、離婚訴訟に進みます。
当事者による協議がまとまらないのであれば、弁護士が代理人となって相手方と話し合うことも、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停でも離婚の条件について合意できなかった場合には、離婚訴訟に進みます。
子どもと同居していない親が子どもと会うために、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることができます。
面会交流は親の権利ではなく子の福祉のために認められている制度なので、面会交流が子の福祉に反すると思われる場合、すなわち、子に暴力をふるったり、子を連れ去ろうとしたり、子に同居親の悪口を言ったりするような場合には面会が制限されることがあります。
母親が親権者となって離婚した場合、子どもは父親の戸籍に入ったままのことが多いので、子どもの姓は父親と同じままです。母親が婚姻中の姓を離婚後も使用する場合でも同じです。子どもを母親の戸籍に入れて母親と同じ姓にしたい場合には、離婚後、別途家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をする必要があります。
婚姻関係に破綻をもたらした者(有責配偶者)からの離婚は、裁判では、原則として認められません。弁護士が代理人となって相手方と離婚やその条件について話し合い、相手方の同意を得られれば、離婚することができます。
離婚時に決めた親権者は、その後話し合いで変更することができませんので、家庭裁判所に親権者変更の調停を申し立てることになります。裁判所で親権者の変更が子どもの利益になると認められると、親権者を変更することができます。
法律相談・事件依頼
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。