男女問題に関するお困りごとは、
お気軽にご相談ください。
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- 結婚する約束で同棲を続け、相手がキャリアを獲得するまで物心両面で支え続けたのに相手が稼げるようになった途端に相手から別れを切り出された。妊娠もしているのに認知もしてくれない。
- 別れ話を何度も重ね、その都度別れることに納得して別れたはずが、また訪ねてくることが繰り返され、居留守を使うと暴力を振るってくる。
- お金を貸して欲しいと頼まれ何度も貸したのに、貰ったお金だと言い張って返してくれず、借用書も書いてくれない。
- 彼女と別れた途端、SNSに悪口を投稿された
SECOND OPINION

弁護士という立場からなんとなく無条件に信じてしまいそうですが、こんな場合にはちょっと立ち止まって相談してみることをオススメしています。
- 態度が偉そうで威圧的に感じる
- こちら(依頼者)の話をあまり聞いてくれず、弁護士の思うやり方に強引に持っていかれる
- こちら(依頼者)の言うなりで、弁護士からの提案や意見がない
- 契約時に言われた金額以外の請求が、依頼後に頻繁に請求される
法律相談・事件依頼
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。
お電話でお問い合わせ下さい
リーガルカウンセラーズに依頼するメリット
- リーガルカウンセリングを受けることにより、気持ちが整理される。
- 法的な手続をきちんと踏むことにより、新しい人生をしっかりとスタートさせることができる。
- 法的に正当な額の損害賠償金を獲得できる。
- 直接交渉する必要が無いので、精神的負担が軽減される。
リーガルカウンセラーズの弁護士費用
リーガルカウンセラーズの弁護士費用は、基本的に、旧日本弁護士連合会の弁護士報酬基準に倣って頂戴しています。
弁護士費用は、クライアントがどれだけの経済的利益を獲得しようとしているのか、そして実際にどれだけの経済的利益を獲得できたかを基準として計算されます。例えば、貸したお金が100万円の場合には、経済的利益は100万円ということになります。
なお、獲得しようとする利益がお金に換算できない(例えばストーカー行為をやめさせるなど)場合は、経済的利益を800万円とします。
婚約破棄、内縁関係解消、養育費請求を含む認知請求は、離婚事件に準じます。
●婚約破棄、内縁関係解消、認知請求そのものの着手金:100万円
●婚約破棄、内縁関係解消、認知請求そのものの報酬金:なし
慰謝料や損害賠償などの金銭的請求
- 経済的利益が300万円以下の場合には、着手金は8%(税別)、報酬金は16%(税別)。
- 経済的利益が300万円以上、3000万円以下の場合には、着手金は5%+9万円(税別)、報酬金は10%+18万円(税別)。
- 経済的利益が3000万円以上、3億円以下の場合には、着手金は、3%+69万円(税別)、報酬金は6%+138万円(税別)。
法律相談・事件依頼
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。
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男女問題の解決事例
法的な手続をきちんと踏むことにより、心が整い、新しい人生をしっかりとスタートさせることができます。

依頼者の性別 女性
年代 本人:40代/相手方:40代
職業 本人:サラリーマン/相手方:僧侶
離婚歴 本人:あり 相手方:なし(初婚)
相談内容
結婚相談所で知り合い、半年の交際を経て婚約。勤務先も退職し結婚の準備をしていたのに、突然の婚約破棄。慰謝料を300万円くらい貰いたいとの相談。
婚約破棄の慰謝料相場は50万円から100万円であること、結婚相談所で知り合っていること、相手は初婚だがこちらは再婚であり、年齢的にも300万円は厳しいと説明した上で受任。クライアントに詳細な陳述書の作成を依頼。
解決までの経緯
クライアントが相手方と相談の上、子宮摘出手術を行なったという事実、婚約破棄の理由が相手方の母が結婚に反対というだけの理不尽な理由であることから、子を失ったのと同等の被害状況であり同等の慰謝料を要求して相手方弁護士と交渉。450万円の慰謝料を獲得。
男女問題のよくあるご質問
内縁や婚約が成立していた場合と異なり、交際相手との関係が恋愛にとどまる場合、相手の浮気を理由とした慰謝料請求や損害賠償請求は認められません。
デート代やプレゼント代を返す義務はありませんが、断ることで相手がそれを口実につきまとうようなことがあれば、速やかに弁護士にご相談ください。
子の父に対しては養育費を請求することができますが、入籍前に妊娠した場合、お腹の子の父親に認知してもらうことで子と父が法的に親子になります。子の父が任意に認知しない場合、裁判所に申し立てて強制的に認知させることができます。
慰謝料のほか、結婚式場や新婚旅行などの申込金・キャンセル料、披露宴招待状の発送費用、新居用マンションの解約金といった現に生じている損害の請求や、婚姻を前提として勤務先を退職した場合などには逸失利益(将来得られたはずの利益)を請求できる可能性があります。
夫婦の一方が不貞行為(不倫)をした場合、もう一方の配偶者は、不倫の相手方に対して損害賠償を請求することができます。
ただし、不倫の相手方が、不倫をした配偶者のことを既婚者であるとまったく知らなかった場合、慰謝料が認められない可能性があります。また、不倫を行った時点では離婚こそしていないけれどもすでに夫婦間の婚姻関係が実質的に破綻していた場合には、不倫の相手方は不法行為責任を負わないとされています。
したがって、不倫の相手方に対して慰謝料を請求する場合、不倫の相手方が不倫をどの程度認識していたのか、不倫と婚姻関係の破綻の時期も考慮する必要があります。
法律相談・事件依頼
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。