相続問題に関するお困りごとは、お気軽にご相談ください。
- 葬儀の後、兄弟の一人が遺産を独り占めする遺言書を出してきた。偽造ではないか
- 遠方に住む叔母が亡くなったが、叔母には子どもがいない。どうしたら良いか
- 遺産分割協議をした後に、新たに相続人だという人が出てきた。どうしたら良いか
- 両親が亡くなって10年以上経つが、相続人である親戚と話し合いがつかない。どうしたら良いか
SECOND OPINION

弁護士という立場からなんとなく無条件に信じてしまいそうですが、こんな場合にはちょっと立ち止まって相談してみることをオススメしています。
- 態度が偉そうで威圧的に感じる
- こちら(依頼者)の話をあまり聞いてくれず、弁護士の思うやり方に強引に持っていかれる
- こちら(依頼者)の言うなりで、弁護士からの提案や意見がない
- 契約時に言われた金額以外の請求が、依頼後に頻繁に請求される
法律相談・事件依頼
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。
お電話でお問い合わせください
リーガルカウンセラーズに依頼するメリット
- リーガルカウンセリングを受けることにより、気持ちが整理される。
- 法的な手続をきちんと踏むことにより、新しい人生をしっかりとスタートさせることができる。
- 法的に正当な額の遺産ないし代償金を確保することができ、将来にわたっても未払いのリスクを避けることができる。
- 直接交渉する必要が無いので、精神的負担が軽減される。
リーガルカウンセラーズの弁護士費用
リーガルカウンセラーズの弁護士費用は、基本的に、旧日本弁護士連合会の弁護士報酬基準に倣って頂戴しています。
弁護士費用は、クライアントがどれだけの経済的利益を獲得しようとしているのか、そして実際にどれだけの経済的利益を獲得できたかを基準として計算されます。例えば、賠償金が100万円の場合には、経済的利益は100万円ということになります。
費用
- 経済的利益が300万円以下の場合には、着手金は8%(税別)、報酬金は16%(税別)。
- 経済的利益が300万円以上、3000万円以下の場合には、着手金は5%+9万円(税別)、報酬金は10%+18万円(税別)。
- 経済的利益が3000万円以上、3億円以下の場合には、着手金は、3%+69万円(税別)、報酬金は6%+138万円(税別)。
法律相談・事件依頼
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。
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相続問題の解決事例
法的な手続をきちんと踏むことにより、心が整い、新しい人生をしっかりとスタートさせることができます。

被相続人 父
相続人 娘2人・父の弟夫婦(父の亡くなる直前に養子縁組)
相談内容
幼い頃に両親が離婚して母に引き取られた。
先日、裁判所から遺言書検認期日の通知書が届き、父が亡くなったことがわかった。
裁判所で「遺言書」には手書きで「すべての財産は弟に相続させる」とあったが、親戚や父の入院先の病院から聞いた父の最期の様子からすると、遺言書は偽造だと思う。
解決までの経緯
父の年賀状と「遺言書」を筆跡鑑定したところ、「遺言書」の字は父親のものではないと判明。また、父親の入院中のカルテを協力医に精査してもらったところ、父親は「遺言書」が作成された当時、両手が震えて字を書くことができない状態であったことがわかった。
遺言書無効確認訴訟を提起し、尋問で、父親の弟の供述の不自然さを厳しく追及するとともに、協力医から「遺言書」作成当時の父親の状態をわかりやすく説明してもらうことで、遺言書無効確認判決を獲得。あらためて実施した遺産分割協議で相当な遺産を相続することができた。
相続問題のよくあるご質問
遺言書の案文作成、公正証書遺言の作成予約等お手伝いします。
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停手続では、裁判所の調停委員が相続人のそれぞれの意見や希望を聴き、その意見を調整し、解決案を提示したり、必要な助言をしたりすることで話合いが進められます。
遺産分割調停でも話合いがまとまらない場合は、自動的に家庭裁判所の遺産分割審判手続に移行します。審判とは、家庭裁判所の裁判官が相続人の意見を聞いたうえ、相続人の年齢、職業、心身の状態や生活状況等の事情をもとに遺産分割の内容を決めるものです。
遺産分割協議は、相続人の全員で行わなければならないため、遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合には、新たにその相続人を含めて全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割をする際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍を取り寄せ、相続人が誰であるかを戸籍により正確に調査しておく必要があります。
家庭裁判所に成年後見の申立てをすると成年後見人が選任されますので、成年後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、相続人の一人が行方不明者である場合には、直ちに遺産分割を行うことはできません。
この場合、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任を申し立て、さらに当該遺産分割協議をすることについて家庭裁判所の許可を受けることで遺産分割協議をすることができます。
法律相談・事件依頼
面接法律相談を希望される場合は、業務時間内(平日10時〜18時)にお電話ください。面接法律相談料は1時間1万円(税別)です。事件を受任した際には、お支払いいただいた相談料はすべて、着手金その他の費用に充当されます。